■ 公益社団法人・公益財団法人とは?(少しずつ内容を追加していきます)
公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人は、独立した民間有識者からなる公益認定等委員会等の関与の元で、行政庁の認定(公益認定)を受けることができます。
これが今回の公益法人制度改革の大きな目玉です。
公益認定を受けたらどうなるの?
・一般社団法人は「公益社団法人」、一般財団法人は「公益財団法人」という名称を使用し、一般と区別されます。
・認定を受けた公益法人や、これに対して寄附を行う個人及び法人に関して税制上の措置が取られます。
・任意団体やNPO法人がいきなり公益の認定を受けることはできないので、まずは、一般社団法人・一般財団法人を設立してから、公益認定を申請します。
(現行の社団法人・財団法人は一定期間の間に、公益認定申請が可能です)
公益認定等委員会等とは?
・公益性の判断を行う、独立した委員会で、内閣府に有識者7人からなる合議制の公益認定等委員会が設置されます。
同様に各都道府県においても、合議制の機関が設置されます。
・これら委員会等の判断を受けて、行政庁が公益性の認定を行います。
公益認定の主な基準(詳細は法第5条)
1.公益目的事業(23種類)を行うことを主たる目的とするものであること。
2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3.法人の関係者や外部の特定の個人又は団体に対して特別の利益を与えない。
4.投機的な取引、その他公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないこと。
5.公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと。
6.公益目的事業の比率が50%以上となると見込まれること。
7.遊休財産の額が一定の額以上を超えないと見込まれること。
8.同一親族等及び他の同一の団体(公益法人を除く)の関係者が理事又は監事の3分の1を超えないこと。
9.収益の額が一定の額に達していない場合を除き、会計監査人を設置していること。
10.理事、監事及び評議員に対する報酬について、不当に高額にならないように支給の基準を定めていること。
11.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないこと。
12.認定取消しや合併により法人が消滅する場合に、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨の定款の定めがあること。
など
主な欠格事由(詳細は法第6条)
1.役員が暴力団員である法人。
2.暴力団員等が事業活動を支配している法人。
3.滞納処分が終了して3年を経過していない法人。
4.認定を取り消されてから5年を経過していない法人。
など