NPO法人の運営とは?


NPO法人設立後は各種の手続をきちんと行わなければなりません。
手続は所轄庁だけでなく、法務局や税務署関係も必要な場合がありますので、ご注意下さい。

(1)定期的に行うもの

@事業報告書類の提出


・毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に対して、事業報告書、財産目録等の決算書類、役員名簿等を提出しなければなりません。

・これらの書類は市民に公開されますので、各所轄庁の様式をふまえて正確な書類をお作り下さい。

・各団体の総会資料をそのまま提出しても、形式が不備だと受け取ってもらえません。

・決算書類はNPO法人の監督基準との関係もあり、特に慎重に作成して下さい。

提出期限を大幅に過ぎると過料を課せられたり、3年以上提出しなければ、認証取消しの対象になります。


A資産総額変更登記

・毎事業年度末日現在の純資産額に変更がある場合には、法務局に資産総額を現在の額に変更する登記が必要です。

・この登記は事業年度終了後2ヶ月以内に行う必要があります。


B税務申告(法人税法上の収益事業を行う団体と消費税の申告対象団体)

・法人税法で定める33の収益事業に該当する事業を行う団体は、税務署に税務申告が必要です。

・2年前の課税売上高が1,000万円を超える団体は消費税の申告が必要です。


C法人の都道府県民税・市町村民税(均等割)の減免申請

・上記の33の収益事業に該当する事業を行わない団体であっても、原則として都道府県2万円、市町村5万円の住民税の均等割分は払わなければなりません。

・ただし、各自治体でこれらの減免の措置を設けていますので、免除を受けるために毎年4月30日(自治体により期限が異なる場合あり)までに申請して下さい。

・免除が受けられるのは、33の収益事業を行わない団体です。(行っていても赤字なら免除が受けられる自治体も一部あります。)

・その他の税金にも減免の規定を設けているところもありますので、各自治体にお問合せ下さい。


(2)変更があった時に行うもの

@役員に関して変更があった時

・役員が辞任、新任、住所変更などをした時に、役員変更届を所轄庁に提出します。また理事の変更は登記事項なので、法務局で変更登記をします。

・注意しなければいけないのは、役員変更届も変更登記も役員が任期満了の末、全員再任してメンバーに変更がない場合でも、これらの手続が必要なことです。


A軽微な事項に係る定款の変更をする時

・所轄庁の変更を伴わない事務所の移転、設置、廃止や資産、公告に関する定款の定めを変更する時は、所轄庁に定款変更届を提出します。

・事務所の所在地は登記事項ですので、登記を忘れずにして下さい。


B定款を変更する時(Aの内容以外)

・定款の変更をするには、所轄庁に定款変更認証申請書を所定の書類とともに提出します。設立時と同様に2ヶ月間の縦覧期間を経て審査されるので、時間がかかります。

・法人の名称、目的、事業内容等に変更があった場合は登記も忘れずにして下さい。



※ここにあげているのは、NPO法人の概略を簡単に知ってもらうためのものですので、説明は最小限のものです。

※これ以外にも様々な手続が発生します。もう少し詳しい説明や個別の具体的な事柄をお知りになりたい場合はこちらまでお問合せ下さい(メール)。



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